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滞納処分について

上天草市税などの滞納処分について

納期限を過ぎても納付がない場合は、納期限までに納められた方との公平を保つため、滞納者に対し地方税法の規定に基づき、差押えなどをはじめとして、厳正に滞納処分を行う事となります。

法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差し押さえなければならない」と決められています。

督促状を送付して納付がない場合、催告等の送付などによって早期の納税を促しておりますが、それでもなお納税されないときは、大切な市税を確保するため、あなたの財産(不動産・動産・給与・預貯金等の債権・生命保険・電話加入権など)を差し押さえすることとなります。

そして、その差し押さえた財産を取り立てたり、公売に付し滞納市税に充てることとなります。

この差押え、公売、市税への充当という一連の手続きを滞納処分といいます。

このように、市税を滞納すれば納税者に対して、本人の同意なく強制的な措置を取ることとなります。市税の納期内納付に是非ご協力ください。


自主納税

市税は、納税者皆さんが、定められた期間内に自主的に納めて頂くものです。上天草市では、この納税本来の姿である自主納税制度を推進しています。


不服申し立て

財産の差押え等の滞納処分に対して不服があるときは、納税者は処分のあった日の翌日から60日以内に市長に対して文章で不服申立てをすることができます。


【上天草市役所】 〒869-3692 熊本県上天草市大矢野町上1514番地
TEL : 0964-56-1111 FAX : 0964-56-4972  info@kamiamakusa-c.kumamoto-sgn.jp
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