鉱産税について
鉱産税
鉱産税は、鉱物の堀採事業に対してかかる税です。
※鉱物とは、工業法第3条に規定する鉱物をいいます。
納税義務者
当該事業の作業場所在の市町村において、鉱物の堀採事業を行う工業者
税率
ただし、1ヶ月間に堀採した鉱物の価格が、200万円以下の場合、税率は100分の0.7になります。
申告と納税
毎月15日から月末までの間に、前月分の価税標準額、税額などを申告するとともに、その税額を納付してください。
お問合せ先
上天草市役所 市民生活部 税務課 市民税係
電話 0964-56-1111