軽自動車税について
軽自動車税
軽自動車税とは、原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカー、軽自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して、市町村が課税します。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、上天草市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者です。
※4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年度までは課税され、月割による減額はありませんのでご注意ください。
納付期限
- 4月30日(土日祝日にあたる場合は翌平日)
- 口座振替日は4月25日(土日祝日にあたる場合は翌営業日)
身体障がい者等に対する減免
身体に障がいがある方が所有もしくは使用される軽自動車等については、一定の要件にあてはまる場合、納期限の7日前までに申請されると軽自動車税の減免が受けられます。
詳しくは、税務課までお問合せください。
申告手続き
新規登録や名義変更などで納税義務が発生したり申告事項に変更があったときは、所有者になった(または申告事項に変更があった)日から15日以内に所定の場所で申告してください。また、廃車や転出などで納税義務が消滅したときは、所有者でなくなった日から30日以内に申告してください。
廃車などの手続きをそのままにしておくと所有されているものとして毎年4月1日現在でその年度の税金が課税されますので、ご注意ください。
※申告先は、車種区分により異なりますので、次の表を確認してください。
車種別税額と手続き先
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車両区分 |
年税額 |
手続き先 |
| 原動機付自転車(1種)50cc | 1,000円 | 上天草市役所 税務課 電話番号:0964-56-1111 |
| 原動機付自転車(2種乙)90cc | 1,200円 | |
| 原動機付自転車(2種甲)125cc | 1,600円 | |
| ミニカー 3輪以上 50cc以下 | 2,500円 | |
| 小型特殊 農耕用 | 1,600円 | |
| 小型特殊 その他(フォークリフト等) | 4,700円 | |
| 軽二輪車 125cc超250cc以下 | 2,400円 | 熊本県軽自動車協会 〒862-0901 熊本市東町4丁目14-6 電話番号:096-369-7920 ファックス:096-365-2308 |
| 軽三輪車 | 3,100円 | |
| 軽四輪貨物車(営業用) | 3,000円 | |
| 軽四輪貨物車(自家用) | 4,000円 | |
| 軽四輪乗用(営業用) | 5,500円 | |
| 軽四輪乗用(自家用) | 7,200円 | |
| 二輪の小型自動車 250cc超(自動二輪) | 4,000円 | 九州運輸局熊本陸運支局 〒862-0901 熊本市東町4丁目14-35 電話番号:096-369-3188 |
※あらかじめ、申告の際に必要なものを各機関にお問合せください。
原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車(農耕用、その他)の登録手続き
<購入の場合>
- 届出者の印鑑
- 所有者・使用者の印鑑
- 販売証明書
- 車台番号等のわかるもの
<転入の場合>
- 届出者の印鑑
- 所有者・使用者の印鑑
- 車台番号等のわかるもの
- 前市町村のナンバープレート(前市町村で廃車手続きが済んでいないとき)
- 廃車証明書(前市町村で廃車手続きが済んでいるとき)
<譲渡の場合>
- 届出者の印鑑
- 所有者・使用者の印鑑
- 譲渡証明書
- 廃車証明書(市外の人からの譲渡のとき)
原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車(農耕用、その他)の廃車手続き
<使用しないため廃車する場合>
- 届出者の印鑑
- 所有者・使用者の印鑑
- ナンバープレート
- 標識紛失弁償金300円(ナンバープレートを紛失しているとき)
<盗難により廃車する場合>
- 届出者の印鑑
- 所有者・使用者の印鑑
- 盗難の被害年月日、盗難届出年月日、届出警察署名、受理番号のわかるもの
<転出のため廃車する場合>
- 届出者の印鑑
- 所有者・使用者の印鑑
- ナンバープレート
- 標識紛失弁償金300円(ナンバープレートを紛失しているとき)
※廃車証明書を窓口でお渡しいたしますので、転出先市町村で登録の手続きを行ってください。詳しくは、転出先市町村にご確認をお願いします。
<転出し、転出先で廃車と登録手続きを行う場合>
- 届出者の印鑑
- 所有者・使用者の印鑑
- ナンバープレート
- 車台番号等のわかるもの
※ナンバープレートを紛失されている場合、転出先での廃車ができませんのでご注意ください。また、事前に転出先市町村に必要な書類等をご確認ください。
お問合せ先
上天草市役所 市民生活部 税務課 市民税係
電話番号:0964-56-1111
