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市民税について

この市民税には、個人市民税と法人市民税があり、それぞれ均等割と所得割(法人は法人税割)に分かれています。

市民税とは

市民のみなさんに納めていただいている市民税は、日常の生活に結びついたいろいろな行政サービスに使われています。この市民税には、個人市民税と法人市民税があり、それぞれ均等割と所得割(法人は法人税割)に分かれています。

《個人市民税》

納税義務者 均等割 所得割 
 市内に住所がある人

 ○

○ 

 市内に事務所、事業所または家屋敷がある人で市内に住所がない人

 ○

 


○市民税は、前年の所得に応じて計算され、均等割と所得割の合計額で課税されます。
 均等割・・・3,000円
 所得割・・・6%
○県民税
 均等割・・・1,500円 (うち500円は「水とみどりの森づくり税」)
 所得割・・・4%

《法人市民税》

納税義務者

均等割  所得割 
 市内に事務所や事業所がある法人

 ○

 市内に寮、宿泊所などのある法人で事務所や事業所がない法人

 ○

 
 市内に事務所や事業所がある公益法人または法人でない社団等で、収益事業を行っているもの

 ○

○ 

 市内に事務所や事業所がある公益法人または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの

 ○

 



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