国民健康保険税の決め方・納め方
国民健康保険税の決め方・納め方について
保険税の決め方
保険税は、私たちが安心して医療を受けるための貴重な財源です。国民健康保険制度が健全に運営できるよう、納期内納付にご協力ください。
保険税は、その年に予測される医療費をもとにして決められています。決定して保険税のお知らせ(決定通知書)は手続きをした月の翌月にお届けします。
保険税の算定方法
1.医療給付費分保険税(23年度年間保険税最高限度額51万円)
- 所得割額前年中の基準総所得金額 × 7.0%
- 資産割額被保険者の当該年度中の固定資産税合計額 × 35.0%
- 均等割額被保険者1人につき21,000円
- 平等割額1世帯につき20,000円
2.後期高齢者支援金等分保険税(23年度年間保険税最高限度額14万円)
- 所得割額前年中の基準総所得金額 × 3.0%
- 資産割額被保険者の当該年度中の固定資産税合計額 × 10.0%
- 均等割額被保険者1人につき7,500円
- 平等割額1世帯につき7,000円
3.介護納付金分保険税(23年度年間保険税最高限度額12万円)
- 所得割額前年中の基準総所得金額×1.0%
- 資産割額被保険者の当該年度中の固定資産税合計額×4.0%
- 均等割額被保険者1人につき5,500円
- 平等割額1世帯につき4,000円
1.医療給付費分保険税 + 2.後期高齢者支援金等分保険税+3.介護納付金分保険税 = 年間保険税額となります。
- 40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)のいる世帯のみ、医療給付費分保険税と後期高齢者支援金等分保険税、介護納付金分保険税の合計額が国民健康保険税となります。
- 上記以外の世帯については、医療給付費分保険税と後期高齢者支援金等分保険税の合算額が国民健康保険税となります。
- 基準総所得金額とは、総所得金額等から基礎控除(現行33万円)を差し引いた金額をいいます。
- 前年中の所得が判明していない方については、所得調査・照会を行い判明したところで所得割保険税が追加されることとなります。
所得とは
国保における所得の取り扱いは、税の場合とは異なります。
- 各種所得控除(扶養、配偶者、社会保険料等)、雑損失の繰越控除の適用はありません。
- 土地建物等にかかる長期・短期の譲渡所得は、所得割額算定上、所得金額に含まれます。また、特別控除の適用はあります。
- 株式等に係る譲渡所得、土地の譲渡所得に係る事業所得、先物取引に係る雑所得等は、所得割額算定上、所得金額に含まれます。
- 基礎控除として33万円を控除します。
保険税の軽減・減免
前年中の所得金額が国の定めた基準を下回る世帯については、保険税の均等割額と平等割額を減額します。
- 低所得世帯の軽減措置 保険税の軽減について
世帯全体の前年中の所得が一定の基準額以下の場合、保険税の均等割額と平等割額が軽減されます。所得の内容で判断しますので、無収入でも所得申告が済んでいない場合は軽減にはなりません。また、判定には世帯構成等に変動がない限り、5年間、国保から後期高齢者医療制度へ移行した方(旧国保被保険者)の所得及び人数も含めます。
世帯の国保加入者の総所得(※1)が次の場合、均等割額と平等割額が軽減されます。
(軽減判定の所得金額は、国保資格のない世帯主の所得も合算して計算されます)
・7割軽減→330,000円以下
・5割軽減→{330,000円+(世帯主を除く被保険者数×245,000円)}以下
・2割軽減→{330,000円+(被保険者数×350,000円)}以下
※軽減判定に使う所得額は、所得割額の計算に使う総所得金額等と次のような違いがあります。
・事業専従者控除は適用せず、逆に専従者給与所得は無いものとします。
・譲渡所得の特別控除は適用しません。
・65歳以上の方の年金所得については、15万円を差し引いた額とします。
保険税賦課状況
| 区分 | 平成23年度 | |
| 医療給付費分 | 所得割額 | 7.0% |
| 資産割額 | 35.0% | |
| 均等割額 | 21,000円 | |
| 平等割額 | 20,000円 | |
| 最高限度額 | 510,000円 | |
| 後期高齢者支援金等分 | 所得割額 | 3.0% |
| 資産割額 | 10.0% | |
| 均等割額 | 7,500円 | |
| 平等割額 | 7,000円 | |
| 最高限度額 | 140,000円 | |
| 介護納付金分 | 所得割額 | 1.0% |
| 資産割額 | 4.0% | |
| 均等割額 | 5,500円 | |
| 平等割額 | 4,000円 | |
| 最高限度額 | 120,000円 | |
| 納付回数 | 10回(6月~翌年3月) | |
保険税の納め方
保険税は国保加入の資格を得た月の分から納めてます。加入届出をした日以降の分というわけではありません。したがって、加入届出が遅れてしまうと、さかのぼって(最長2年間)保険税を納めなければならなくなります。
保険税の納期は、6月から翌年3月までの10回で、納付期限は各月の月末(12月は25日)となります。月末が土・日・祝日の場合は、次の平日となります。
納付には次の2つの方法があります。
- 金融機関や郵便局の口座振替で納める。
- 納付書により、市役所・各統括支所、金融機関、郵便局の窓口で納める。
※一括納付もできますので、ご希望の方はご利用できます。税務課へお尋ください。
保険税納付は安全・便利な「口座振替」のご利用を口座振替にすれば、納付書払いのようにわざわざ現金を持って、金融機関、市役所等の窓口に納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。一度手続きをすれば、年度が変わっても自動的に口座振替での納付が継続されます。
口座振替でご利用いただける金融機関は、市内にある金融機関(本支店、本支所)と郵便局(全国)となります。
申し込み方法
保険証または納税通知書、預金通帳、通帳に使っている印鑑をもって、口座のある金融機関、郵便局にてお申し込みください。
振替開始時期
申込日の属する月の翌月からの振替開始となります。
お申し込みから、口座振替の設定まで10日程度要します。
振替日
毎月25日が振替日となります。振替日が土・日・祝日にあたるときは、次の営業日に繰り下がります。
- 保険税の年金からの差し引き(特別徴収)が始まります。
平成20年10月より、65歳以上75歳未満の世帯主で、次の(1)~(3)のすべてに当てはまる方は、年金からの差し引き(特別徴収)により保険税を納めていただきます。
(1)世帯主が国保の加入者であること
(2)国保の加入者全員が65歳以上75歳未満であること
(3)特別徴収対象年金が年額18万円以上あり、かつ介護保険料と合わせて年金額の1/2を越えないこと
特別徴収とならない方の納付方法につきましては、これまでどおり納付書や口座振替で納めていただきます(普通徴収)。
- 納付方法の変更が可能です
特別徴収の対象となっている方のうち、次の要件を満たす方については、申出により納付方法を年金からの差し引き(特別徴収)から普通徴収に変更することができます。
○これからの保険税を口座振替により納付していただける方
特別徴収の中止時期は申出時期により異なります。申出には印鑑を持参のうえ税務課窓口へお越しください。
口座振替の依頼がお済でない方は、金融機関の窓口で口座振替の依頼をしていただき、依頼書の控えと印鑑をご持参のうえ税務課へお越しください。
納付が困難な方は早めにご相談を
納付が困難な場合は、お早めにご相談願います。相談は、代理の方でも結構です。払えないからということで放っておくと、未納保険税がたまっていき、ついには滞納処分(財産等の差押え)や保険証を返還しなければならなくなります。
保険税納付方法については、分割納付や支払をのばす取り扱いができますので、窓口にて相談させていただきます。あなたの保険税が国保を支えています。
