ふるさと納税制度(税控除)について
「ふるさと納税制度」は、ふるさとへの寄付金で、2,000円を超える寄付をされた場合、個人住民税や所得税を一定限度まで税額控除する制度です。
「ふるさと納税制度」は、ふるさとへの寄付金です。地方公共団体(都道府県や市町村)2,000円を超える寄付をされた場合、個人住民税や所得税を一定限度まで税額控除する制度です。
上天草市への寄付金は、税法上の規定に基づき以下の寄付金控除の優遇税制を受けることができます。対象額となるのは2,000円を超える部分で、個人住民税所得割額のおおむね1割が上限となります。上天草市から発行される領収書を添付し、確定申告を受けてください。
控除対象額については、寄付される方1人ひとりで異なりますので、お住まいの市区町村の住民税担当窓口へお尋ね下さい。
寄付金控除の仕組み
所得税・・・その年分の所得税から控除します。
(寄付金額-2,000円)×課税税率5%~40%
(寄付者に適用する所得税の税率)
住民税・・・翌年度の住民税から次の(1)+(2)の合計額を控除します。
(1)基本控除額 (寄付金額-2,000円)×10%
(2)特例控除額 (寄付金額-2,000円)×(90%-0~40%)
(寄付者に適用する所得税の税率)
| 〔例1〕 給与収入700万円、夫婦と子供2人世帯のケースの計算 A所得税率 10% B住民税所得割額 441,500円 C寄付金 40,000円 の例 |
所得税(40,000円-2,000円)×10%=3,800円 ・・・A
住民税(1)基本控除額(40,000円-2,000円)×10%=3,800円 ・・・B
(2)特例控除額(40,000円-2,000円)×(90%-10%)=30,400円 ・・・C
合 計A+B+C=38,000円(自己負担額との差…2,000円)
| 〔例2〕 給与収入400万円、夫婦と子供2人世帯のケースの計算 A所得税率 5% B住民税所得割額 86,000円 C寄付金 20,000円 の例 |
所得税(20,000円-2,000円)× 5%=900円 ・・・A
住民税(1)基本控除額(20,000円-2,000円)×10%=1,800円 ・・・B
(2)特例控除額 (20,000円-2,000円)×(90%-5%)=15,300円
特例控除額については、個人住民税所得割額の10%が上限となりますので
86,000円×10%=8,600円 ・・・C
合 計A+B+C=11,300円(自己負担額との差…8,700円
