たばこ税について
市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が上天草市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。
※たばこの小売販売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
納税義務者
たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
税率(平成22年10月1日改正)
- 製造たばこ(旧3級品を除く)
市たばこ税率 千本あたり4,618円
県たばこ税率 千本あたり1,504円
たばこ税率 千本あたり5,302円
たばこ特別税率 千本あたり820円
合計 千本あたり12,244円
- 旧3級品のたばこ
市たばこ税率 千本あたり2,190円
県たばこ税率 千本あたり716円
たばこ税率 千本あたり2,517円
たばこ特別税率 千本あたり389円
合計 千本あたり5,812円
※旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレットの紙巻たばこのことをいいます。
申告と納税
毎月の売り渡し分を翌月末日までに申告し、納めていただきます。
お問合せ先
上天草市役所 市民生活部 税務課 市民税係
電話 0964-56-1111
