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離婚届

離婚するときに届け出ます。

離婚には、協議離婚と裁判離婚があり、届け出方法が異なります。

協議離婚(話し合いにより離婚したとき)

概要

協議離婚は届け出により(届け出の日から)効力が発生します。

届け出は、夫婦の本籍地または所在地、住所地のいずれか1か所にしてください。

届出人欄は夫と妻が自分で署名し、印鑑を押してください。

届出には証人が2人必要で、成年の方であれば親族その他どなたでも結構です。 

申請期日

離婚するとき 

手続きに必要なもの

  • 離婚届書1通(成人の証人2人が必要) 
  • 夫と妻のそれぞれの印鑑 
  • お持ちの人は国民健康保険被保険者証
  • 本籍が町外の方は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通 

届出期間

届け出の日から法律上の効力が生じます 

届出人

夫および妻 

届出場所

本籍地、所存地のいずれか1ヶ所 

裁判離婚

概要

調停の成立日、審判、判決の確定日を含めて10日以内にお届けください。

届け出は、夫婦の本籍地または所在地、住所地のいずれか1か所にしてください。 

申請期日

調停の成立日、審判、判決の確定日を含めて10日以内 

手続きに必要なもの

  • 離婚届書1通
  • 調停調書謄本または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書
  • 本籍が市外の方は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通 

届出人

調停、審判の申立人、訴えの提起者

 

共通

申請窓口

  • 市民窓口課(松島庁舎)
  • 大矢野窓口センター(大矢野庁舎)
  • 姫戸統括支所
  • 龍ヶ岳統括支所
  • 各出張所 

窓口受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで

※祝日、振替休日、年末年始の閉庁日および上記以外の時間帯の受付は松島庁舎・大矢野庁舎・姫戸、龍ヶ岳統括支所の警備員室のみ申請することができます。お預かりした届書は後日審査となりますが、届出日はお預かりの日となります。ただし、内容に不備な点がある場合は、後日補正をお願いすることがありますので、確実なご連絡先を届書にご記入ください。

離婚届書の書き方については、難しいところがありますので、事前に上記申請窓口にお尋ねください。 

問い合わせ先

上天草市役所 市民生活部 市民窓口課 市民係

電話番号 0969-56-1111


【上天草市役所】 〒869-3692 熊本県上天草市大矢野町上1514番地
TEL : 0964-56-1111 FAX : 0964-56-4972  info@kamiamakusa-c.kumamoto-sgn.jp
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