納税相談について
上天草市税などの納税に関する相談
税金は、納期限までに納めなければなりません。やむを得ない事情により納期内の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。その事情を調査のうえ、原則として1年以内の期間に限り、納期限の延長、または分割し納入することができますから、市役所納税課までご相談ください。
納付せず放置されますと延滞金が課されるだけでなく滞納処分を行う事になりますので必ずご相談ください。
問い合わせ先
上天草市役所 市民生活部 納税課(大矢野庁舎)
電話番号0964-56-1111