野焼きの禁止について
野焼きの禁止について
野焼き(ドラム缶・レンガ積・穴・小型焼却炉)は原則禁止です!!
(伝統行事その他止むを得ない事由を除く。)
野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。
※違反した場合5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金が科せられます。
なぜ禁止されているの?
- 野外での廃棄物の焼却に伴って、ダイオキシンが大気中に排出されることがあります。
ダイオキシンが環境や人体に害を及ぼすことを防ぐためです。 - 焼却に伴って発生する煙・すす・悪臭により、周囲の生活環境に支障が生じる恐れがあります。
野焼きの現場を目撃したら
野焼きの現場を目撃した場合は、直ちに市役所若しくは警察署へ通報してください。
ご連絡先
- 上天草市役所 市民生活部 環境衛生課、大矢野窓口センター、姫戸統括支所、龍ヶ岳統括支所
- 上天草警察署、各派出所
