蓄犬登録および狂犬病予防について
犬を飼う時の手続きや注意、対策など
新しく犬を飼ったら、まずは犬の登録を!
新しく犬を飼ったとき、その犬の所有者は、取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日から30日以内)に犬の生涯で一度の登録をしなければなりません。 【登録料3,000円】
※登録手続きに必要なもの
- 登録料3,000円
- 印鑑(認めで可)
- 飼い主の住所
- 犬の所在地
- 名前
- 種類
- 毛色
- 性別
- 生年月日
毎年1回の狂犬病予防注射を!
犬を飼われている方は、毎年1回、狂犬病予防注射(生後3カ月以上)を受けなければなりません。狂犬病予防中射は、毎年市が実施する集団注射または、動物病院で受けてください 。【市が実施する注射料:3,000円(注射済票交付手数料込)】
動物病院で受けた場合は、注射済票交付手数料および動物病院からもらった狂犬病予防注射済証を市役所へお持ちください。【注射済票交付手数料500円】
こんな時は届出をしてください
- 登録してある犬が死亡されたとき(鑑札、注射済票の返却。印鑑をご持参ください)。
- 登録してある犬の所有者(飼い主)が変更になったとき(印鑑をご持参ください)。
- 登録してある犬が上天草市外に転出するとき(鑑札、注射済票の返却。印鑑をご持参ください)。
- 上天草市外から他の市町村で登録済みの犬が転入したとき(印鑑、前市町村で受けた鑑札番号・注射済票番号が分かるものをご持参ください)。
各手続きは、上天草市役所大矢野庁舎(窓口センター)、松島庁舎(環境衛生課)、姫戸支所・龍ヶ岳支所の窓口のいずれかで行ってください(各出張所では受付しません)。
犬を飼う時は、責任、モラル、マナーを持って
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犬の散歩に出かける時は、ビニール袋などを持参し、犬のフンは処理しましょう。
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犬の放し飼いは熊本県の条例で禁止されています。予期せぬ事故につながることもあるので絶対に止めましょう。
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犬を飼えなくなったら新しい飼い主を探しましょう。
犬を捨てることは法律違反となり罰せられることがあります。 -
犬の引き取りについて、原則として飼い主が直接保健所へ搬入する事になっています。
※大型犬・ネコは、保健所へ直接搬入してください。(水曜日当日の9時から10時まで)
犬の引取りについて
平成20年10月1日より、飼い主のいる犬及びねこについて保健所へ引取りを依頼する場合には、飼い主責任の明確化や受益者負担等の観点から下記のとおり手数料が必要となりました。
記
1. 手数料の額
(1) 犬
ア 生後91日以上1頭につき2,000円
イ 生後91日未満1頭につき 400円
(2) ねこ
ア 生後91日以上1頭につき1,000円
イ 生後91日未満1頭につき 200円
2. 手数料の納入方法
・所定の申請書に県証紙を添付して提出してください
・証紙の販売場所については下記関連コンテンツの「犬及びねこの引取りについて」をご覧下さい
問い合わせ先
上天草市市民生活部環境衛生課
電話:0964-56-1111(内線1145)
