熊本県景観条例に係る許認可について
上天草市一部地域が県景観条例に規定されていますので、地域内での定められた行為を行なう場合は届出提出の上、許認可が必要となります。
届出が必要な場合
- 建築物等の新築、増築、改築、移転もしくは撤去又は外観の変更
- 木竹の伐採
- 屋外における物品の集積又は貯蔵
- 鉱物の掘採又は土石の採取
- 土地の区画形質の変更
- 屋外における自動販売機の設置
- 広告物の設置又は外観の変更
届出が必要な範囲
| 行為 | 届出の必要な規模等の範囲 |
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建築物等の新築、増築、改築、移転・撤去、外観の変更 |
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木材の伐採 |
伐採面積が500m2を超えるかまたは高さ10mを超える木竹の伐採 |
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屋外における物品の集積または貯蔵 |
90日を超えて、高さ1.5mを超えるかまたは水平投影面積が100㎡を超えて集積、貯蔵するもの |
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鉱物の掘採又は土石の採取 |
面積が500m2を超えるかまたは1.5m以上の法面等が発生するもの |
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土地の区画形質の変更 |
面積が500m2を超えるかまたは1.5m以上の法面等が発生するもの |
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広告物の設置又は外観の変更 |
表示面積が1m2を超えるもの |
申請書
届出・問い合わせ先
- 上天草市役所 建設部 都市整備課
電話番号 0969-56-1111 - 天草地域振興局 土木部 技術管理課 景観建築係
電話番号 0969-22-4392 - 詳しくは、熊本県のホームページで検索を→県景観条例へ
