熊本県屋外広告物条例に係る制限および許認可について
上天草市全域が県屋外広告物条例により広告物について禁止または各制限が設けられています。
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に宣伝のため等で掲出される広告物をすべて対象とします。看板、立看板、はり紙、アドバルーンなどがこれにあたります。また、文字だけではなく、会社のシンボルマークなど絵画的なものも含みます。
許可が必要な場合
禁止地域において許可を受けて表示できる自家用広告物等の基準
| 自家用広告物に関する基準 | 道標、案内図板等に関する基準 | ||
|---|---|---|---|
| 道標、案内図板等 | 電柱等を利用する道標、案内図板等 | ||
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第一種禁止地域 |
表示面積の合計は、1事業所等につき15m2以内。ただし、1表示面の面は、52以内 |
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表示・掲出はできません |
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第二種禁止地域 |
表示面積の合計は、1事業所等につき15m2以内 |
1.道標イ)表示面積の合計は、1物件につき2m2 ロ)高さは、5m以下
2.案内図板イ)表示面積の合計は、1物件につき5m2以内
ロ)高さは、5m以内
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表示・掲出はできません |
申請書
問合せ先・届出先
熊本県屋外広告物条例に係る届出は天草地域振興局に提出してください。
- 上天草市役所 建設部 都市整備課
電話番号 0969-56-1111 - 天草地域振興局 土木部 維持管理課 管理係
電話番号 0969-22-4672
詳しくは、熊本県のホームページで検索を→屋外広告物へ
