家裏がけ崩れ等見舞金制度について
天災により土砂等で家屋に被害が及んだ場合、復旧の支援として見舞金が支給されます。
目的・概要
天災により土砂等で家屋に被害を及ぼしたとき、または家屋に被害はなくても土砂等が家屋にかかっているとき、申請に基づき下記要件に該当すると認められる場合、復旧の支援として見舞金を支給します。
採択要件
- 自然ながけのがけ崩れにより家屋(住宅)が被害を受けた場合
- 自然ながけからの倒木により家屋(住宅)が被害を受けた場合
- 自然ながけのがけ崩れ土砂等により住宅等に被害はないが土砂等が家屋にかかっている場合
- 前項の1・2・3の場合で気象条件としては、公共土木施設災害基準による24時間雨量80ミリ以上、時間雨量20ミリ以上、最大風速(10分間平均風速の最大)15m以上とする。
