住宅を建設する場合
住宅を建設する場合に必要な手続き
申請関係
- 熊本県景観条例にかかる届出
- 建築基準法に基づく確認申請
- 急傾斜崩壊対策危険区域(許可) 詳しくは、熊本県のホームページで検索を→がけ条例へ
- 床面積80m2以上の解体、床面積500m2以上の新築、増築の際は、建設リサイクル法の届出(県へ) 詳しくは、熊本県のホームページで検索を→建設リサイクル法へ
- 水道・排水などの構造物を市道に布設する際は、道路占用許可申請(建設課道路係へご連絡ください)
その他
- 上天草市は全区域都市計画区域外、用途地域外です。
- 市道沿いに建設する際は、市道との境界立会いが必要です。(詳しくは、建設課道路係へ)
- 農地(田畑)に建築する場合には、農地転用の手続きが必要です。(詳しくは、農業委員会へ)
- がけ付近の建築は禁止されています。(がけの高さが3mをこえるがけの下端から水平距離が、がけの高さの2倍以内には建築が禁止されています)詳しくは、熊本県のホームページで検索を→がけ条例へ
排水・補助関係
- 建設に伴う埋立ての際、排水施設は各人で施工 してください。
- 松島地区(一部地区を除く)は下水道が整備されています。
- 合併浄化槽の補助があります。
- バリアフリーなど、身障者、高齢者、介護保険適用者等を対象とした支援については健康福祉部各担当課へお問合せください。
届出・問い合わせ先
- 上天草市役所 建設部 都市整備課
電話番号 0969-56-1111 - 天草地域振興局 土木部 技術管理課 景観建築係
電話番号 0969-22-4392
