ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業について
民間事業者等が高齢者及び障害者等に配慮した建築物の整備を行なう場合、補助対象となるものがあります。
目的・概要
高齢者及び障害者等が円滑に利用できる建築物の整備を促進するため、高齢者等に配慮した建築物の整備を行う民間事業者等に補助する事業です。
補助対象建築物及び基準
対象建築物及び施設
民間事業者等が設置または所有する特定建築物(病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他の不特定かつ多くの人が利用する政令で定める建築物)の不特定かつ多数の人が利用する部分。施設については、受付カウンター、記載台、水飲み器、廊下等の手すり、天井走行用リフター、階段昇機、オムツ交換台その他高齢者および障害者をはじめ誰もが円滑に利用できるようするための施設。
判断基準
ア)新築又は増改築の場合
基礎的基準をすべて満たす建築物について、各施設のうち、誘導的基準を満足するのに必要な費用を限度額の範囲内で補助対象とします。
イ)改修の場合
基本的には、ア)と同様です。ただし構造上やむを得ず基礎的基準を満たすことができない部分(廊下、階段、スロープ)があっても高齢者等の利用に最大限配慮したうえで、誘導的基準を満たす部分については補助対象とします。
ウ)その他
その他判断基準として、くまもとやさしいまちづくり建築物整備ガイドライン及び高齢者・身体障害者等の利用を配慮した建築設計標準
問い合わせ先
- 上天草市役所 建設部 都市整備課
電話番号 0969-56-1111 - 熊本県 土木部 建築課 アートポリス・ UD係 電話番号 096-333-2537
- 詳しくは、熊本県のホームページで検索を→県条例第16号へ
