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下水道の使用料金

下水道使用料の内容、料金について

下水道使用料は、下水道本管の掃除、処理場の維持管理費に要する費用の一部にあてるため使用者の方に負担していただく使用料金です。

使用料は、汚水排除量に応じ、下表に示す区分により算出した料金を毎月、市が発行する納付書により納入して頂くことになっています。

種別 使用料(1カ月につき)
基本料金 超過料金(1m3につき)
排水量 金額 排水量 金額

水道水
および
計測装置(メーター器)
で計測した
水道水以外の水
(井戸水等)

5m3以下 945円 5m3を越える排水1m3につき 147円

※平成20年4月1日より料金改定

使用料金は、将来値上げすることがあります。

注)円未満切り捨てです。

 

計測装置(メーター器)を設置しない場合で、水道水以外の水(井戸水等)のみ使用の場合、1人1月当り6m3として計算します。

 

また、水道水と併用して使用する場合は、「水道水使用量」「6m3×住民登録数」の多い方となります。

 

計算例

1. 4人家族で水道水を28m3使用していた場合
  • 使用水量 28m3
  • 基本料金(5m3) 945円+超過料金23m3×147円=4,326円

 

2. 4人家族で水道水以外の水(井戸水等)を使用していた場合
  • 使用水量 4人×6m3=24m3
  • 基本料金(5m3) 945円+超過料金19m3×147円=3,738円

 

3. 4人家族で水道水と水道水以外の水(井戸水等)を併用して使用していた場合

※水道水を14m3使用していたとします。

  • 上水道使用水量 14m3
  • 設定水量 4人×6m3=24m3
  • 設定水量が上水道使用水量より多いため24m3が使用水量となる。
  • 基本料金(5m3) 945円+超過料金19m3×147円=3,738円

 

納付方法

  • 上水道使用の場合または上水道と水道水以外の水を併用して使用の場合
    水道局に徴収を委託しておりますので、上水道料金と同時にお支払い下さい。
  • 水道水以外の水のみ使用の場合
    水道局に徴収を委託しておりますので、使用料をお支払い下さい。

※水道水以外の水を使用されておられるご家庭で、家族の数に変動があった場合、水道水以外の水を使しなくなった場合や新たに水道水以外の水を使い始める場合など変更があった場合は都市整備課へ連絡してください。

下水道使用料を滞納した場合

 下水道使用料は、地方自治法第231条の3第3項に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができるようになっていますので、滞納した分については、差押え等の滞納処分をさせていただくこともあります。




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