福祉用具購入について
認定をお持ちの方が福祉用具を購入されるときの手続きを説明します。
在宅で生活している要介護者(要支援者)が、指定された事業所で販売される介護保険対象の福祉用具を購入した場合に、福祉用具購入費の支給対象となります。
【福祉用具購入条件・内容】
1.福祉用具購入は要支援、要介護認定をお持ちの方が利用することができます。
(入院、入所の方は利用できません)
2.要介護状態区分にかかわらず、支給限度額は1年間につき10万円までです。
(注:1年間は毎年4月から翌年の3月までです)
3.購入費は、いったん全額をお支払いただき、後日費用の9割が払い戻されます。
4.同一種目のものは原則として複数購入できません。
支給対象となる福祉用具販売の種類(注:購入には事前の協議が必要です)
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
福祉用具購入の流れ(概要)
1.福祉用具購入の相談
福祉用具購入費の対象になるかケアマネジャー、高齢者ふれあい課に確認して下さい。
2.事前協議書を提出
事前協議書に必要な書類
- 介護保険居宅介護(支援)福祉用具支給事前協議書
- 見積書
- 用具のパンフレット等の写し
- ケアプラン
3.事前協議終了
4.福祉用具購入
代金支払(領収書受取)
5.福祉用具購入費の支給申請
支給申請に必要な書類
- 介護保険居宅介護(支援)福祉用具支給申請書
- 領収書(原本が確認できれば写しでも可)
6.審査
決定 ・申請から審査、支給の決定まで約3カ月かかります。
7.指定口座へ振り込み
改修費の9割を指定された口座へ振り込みます。
(1割は利用者負担となります)
