住宅改修について
認定をお持ちの方が住宅改修を行われるときの手続きを説明します。
在宅で生活している要介護者(要支援者)の心身の状況や住宅の状況等から、手すりの取り付け等が必要と認められる場合、住宅改修費が支給されます。
【住宅改修条件・内容】
- 住宅改修費は要支援、要介護認定をお持ちの方が利用することができます。 (入院・入所の方は利用できません)
- 要介護状態区分にかかわらず、支給限度額は原則として一生涯につき20万円までです。
- 改修費は、いったん全額をお支払いただき、後日費用の9割が払い戻されます。
- 支給対象となる住宅改修の種類※改修には事前の協議が必要です。
- 住宅改修費の支給対象となるものは、次のとおりです。
- 手すりの取付
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
住宅改修の流れ(概要)
1.住宅改修の相談
住宅改修費の対象になるかケアマネジャー、高齢者ふれあい課に確認下さい。
2.事前協議書を提出
事前協議書に必要な書類
- 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給事前協議書
- 見積書及び工事内訳書
- 平面図
- 改修予定箇所の写真(日付があるもの)
- 住宅所有者の承諾書
- 住宅改修が必要な理由
- ケアプラン
3.現地打ち合わせ
市役所、ケアマネジャー、施行業者等の関係者
4.事前協議終了
5.改修工事着工⇒完了
工事代金支払(領収書受取)
6.住宅改修費の支給申請
支給申請に必要な書類
- 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
- 領収書(原本が確認できれば写しでも可)
- 改修箇所の写真(日付があるもの)
7.審査⇒決定
申請から審査、支給の決定まで約3カ月かかります。
8.指定口座へ振り込み
改修費の9割を指定された口座へ振り込みます。
(1割は利用者負担となります)
