低所得者対策
介護サービスの利用者負担が過重にならないように、所得などに応じて個人負担の上限を設定し、減額をおこないます。
特定入所者介護サービス費 (注)申請が必要です
介護保険施設利用の場合、「食費」「居住費」は保険給付の対象外となり個人負担ですが、負担が過重にならないように所得などに応じて個人負担の上限を設定し、減額をおこないます。減額に該当される場合は「介護保険負担限度額減額認定証」を発行します。
<減額対象者>
- 世帯全員が市町村民税非課税の方
- 境界層該当者(減額がなければ、生活保護の受給者となる世帯の方で境界層該当証明書をお持ちの方)
- 生活保護の受給者の方
- 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方
負担段階に応じた利用者負担の上限が設定されます。(下表を参照)
減額を受けるためには申請が必要です。(申請は高齢者ふれあい課、各窓口センター、統括支所で受け付けています)
<手続き>
- 受付窓口…高齢者ふれあい課、窓口センター、各支所で申請を受け付けます。
- 必要なもの…介護保険被保険者証、印鑑、本人名義の口座番号。
*減額を受けられる場合は介護保険被保険者証と合わせ減額認定証を施設に、ご提示ください。
| 1割負担分 | 居住費 | 食費 | 利用者負担合計 | |
|---|---|---|---|---|
|
第1段階 |
15,000 | 0 | 9,000 | 24,000 |
| 第2段階 | 15,000 | 10,000 | 12,000 | 37,000 |
| 第3段階 | 24,600 | 10,000 | 20,000 | 54,600 |
| 第4段階(一般の方) | 37,200 | 10,000 | 42,000 | 89,200 |
- 第1段階(本人及び世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者)
- 第2段階(本人及び世帯全員が住民税非課で合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方)
- 第3段階(本人及び世帯全員が住民税非課であって、利用者段階第2段階以外の方)
- 第4段階(本人は住民税非課で世帯の誰かが住民税課税の方)
- ※上の表の1割負担分は高額介護サービス費適用後の金額です。
- ※上の表の居住費と食費の金額は特定入所者介護サービスの適用後の金額です。
- ※表は要介護度5の人が特別養護老人ホームの多床室を利用した場合で、これ以外に日常生活費等がかかります。
社会福祉法人等による軽減制度 (注)申請が必要です
社会福祉法人が行う介護保険サービスを利用された場合に利用料が軽減されます。
<サービスの種類>
- 「訪問介護サービス」「通所介護サービス」「短期入所生活介護」「施設入所サービス」
<対象者>
- 市町村民税世帯非課税のうち次の要件を満たす方で収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に判断し決定します。
<条件(以下の条件をすべて満たす必要があります。)>
- 年間収入額単身で150万円世帯員一人当たり50万円を加算した額以下。
- 預貯金の額単身で150万円世帯員一人当たり100万円を加算した額以下。
- 日常生活に供する資産(住宅・宅地等)以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていない。
- 介護保険料を滞納していないこと。
市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置 (注)申請が必要です
「特定入所者介護サービス費」に該当されない方で、一定の条件で介護保険施設を利用される際の利用者負担の軽減を受けることができます。
<サービスの種類>
- 施設入所サービス(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設)
<対象者>
- 世帯の構成員が二人以上
<条件(以下の条件をすべて満たす必要があります。)>
- 介護保険施設に入所して、利用者負担段階が4段階の食費、居住費負担であること。
- 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1割負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下。
- ※施設入所の際、世帯分離をされ利用者負担段階が3段階以下の場合は該当しません。
- ※ショートステイの利用には適用されません。
