介護保険料の納め忘れ・滞納
介護保険料の納め忘れや滞納の場合の決まりごとを説明します。
特別な事情(災害等)がないのに、保険料を納めていないと介護保険を利用されるときに、介護給付(介護サービスの利用)の制限があります。
介護給付の制限は、滞納が1年以上続いたときから始まります。
【納め忘れ・滞納の制限について】
(1)納期限を過ぎると…
- 督促が行われます(督促手数料が徴収されます) 。
(2)1年以上滞納すると…
- 介護サービスの費用が、いったん全額自己負担になります。
- 支払い後、申請により保険納付分の9割が戻ります。
(3)1年6カ月以上滞納すると…
- 介護サービスを利用するとき費用の全額が一旦、本人負担となります。
- 保険給付分の9割の払い戻しが、一時差し止められます。
- 差し止められた保険給付分から保険料を支払っていただきます。
(4)2年以上滞納すると…
- 滞納した期間に応じて保険給付が9割から7割になります
- 保険料の支払いがさかのぼってできなくなります
| 通常の場合 | 保険による給付 (9割) |
本人負担 (1割) |
|---|---|---|
| 2.の滞納の場合 | 本人負担(10割) 後日9割の払い戻しあり |
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| 3.の滞納の場合 | 本人負担(10割) 後日保険料を差し引いた払い戻しあり |
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| 4.の滞納の場合 | 保険による給付 (7割) |
本人負担 (3割) |
【問い合わせ先】
上天草市役所 健康福祉部 高齢者ふれあい課
電話番号 0969-56-1111
