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介護保険料の納め忘れ・滞納

介護保険料の納め忘れや滞納の場合の決まりごとを説明します。

特別な事情(災害等)がないのに、保険料を納めていないと介護保険を利用されるときに、介護給付(介護サービスの利用)の制限があります。

介護給付の制限は、滞納が1年以上続いたときから始まります。 

【納め忘れ・滞納の制限について】

(1)納期限を過ぎると…

  • 督促が行われます(督促手数料が徴収されます) 。

(2)1年以上滞納すると…

  • 介護サービスの費用が、いったん全額自己負担になります。
  • 支払い後、申請により保険納付分の9割が戻ります。

(3)1年6カ月以上滞納すると…

  • 介護サービスを利用するとき費用の全額が一旦、本人負担となります。
  • 保険給付分の9割の払い戻しが、一時差し止められます。
  • 差し止められた保険給付分から保険料を支払っていただきます。 

(4)2年以上滞納すると…

  • 滞納した期間に応じて保険給付が9割から7割になります
  • 保険料の支払いがさかのぼってできなくなります
介護サービス費用
通常の場合 保険による給付
(9割)
本人負担
(1割)
2.の滞納の場合 本人負担(10割)
後日9割の払い戻しあり
3.の滞納の場合 本人負担(10割)
後日保険料を差し引いた払い戻しあり
4.の滞納の場合 保険による給付
(7割)
本人負担
(3割)

【問い合わせ先】

上天草市役所 健康福祉部 高齢者ふれあい課

電話番号 0969-56-1111


【上天草市役所】 〒869-3692 熊本県上天草市大矢野町上1514番地
TEL : 0964-56-1111 FAX : 0964-56-4972  info@kamiamakusa-c.kumamoto-sgn.jp
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