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介護保険料

介護保険料の決まり方等を説明します。

介護保険制度は、皆様方の保険料(第1号20%・第2号30%)と公費(国25%・県12.5%・市町村12.5%)を財源として成り立っています。

65歳以上の方の介護保険料は、上天草市の介護サービス提供に必要な費用から算出された「基準額」をもとに決められています。

また、この基準額を中心に、下の表のように所得に応じて保険料を6段階に分けます。 

「基準額」は以下の方法で決定されます。

上天草市で必要な介護
サービスの総費用額

×

65歳以上の方の
負担分(20%)

÷

上天草市の65歳
以上の人数

基準額
50,400円(年額)

【決め方】

○第1号被保険者(65歳以上の方)

  • 第1段階 基準額50,400円×0.5  =25,200円(年)
  • 第2段階 基準額50,400円×0.5  =25,200円(年)
  • 第3段階 基準額50,400円×0.75=37,800円(年)
  • 第4段階 基準額50,400円×0.85=42,800円(年)
  •               基準額50,400円×1.0  =50,400円(年)
  • 第5段階 基準額50,400円×1.25=63,000円(年)
  • 第6段階 基準額50,400円×1.5  =75,600円(年) 

○第2号(40歳から64歳までの方)

加入されている医療保険で異なります。

国民健康保険
  • 所得や世帯の40~64歳の介護保険対象者の人数で決まります。
  • 医療保険分と介護保険分を合わせて、国保の保険料として世帯主が納めます。健康保険組合加入など
  • 加入されている医療保険の算定方式に基づいて決まります。
  • 医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差引かれます。 
健康保険組合加入など
  • 加入されている医療保険の算定方式に基づいて決まります。
  • 医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差引かれます。 

【納め方】

特別徴収(年金が年額18万円以上の方)

年金から差引かれます。(年6回)

年金の支給月(10/12/2/4/6/8月)に保険料を天引きで収めます。

※老齢福祉年金は対象になりません。 

普通徴収(年金が年額18万円未満の方)

納付書で個別に収めます。

  • 保険料の年額を10期(10回)に分けて収めます。
  • 上天草市から納付書を送付しますので取扱金融機関で収めてください

     *便利な口座振替をご利用下さい 

保険料段階表

第1段階  生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で、世帯全員が非課税の方
第2段階  世帯全員が市町村民税非課税で前年の合計所得と課税年金収入額合計が80万円以下の方
第3段階  世帯全員が市町村民税非課税であって第2段階に該当されない方

第4段階

・本人は非課税で世帯の誰かが市町村民税課税者で、前年の合計所得金額が80万円以下の方 

・本人は非課税で世帯の誰かが市町村民税課税者で、前年の合計所得金額が80万円以上の方

第5段階  本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の方
第6段階  本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の方

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