老齢基礎年金裁定請求
年金を受け取るために必要な手続きです。
老齢基礎年金の請求手続き
年金は65歳になったからといって自動的に支給されるものではありません。年金を受ける資格がある人は年金の請求手続きをしなければいけません。
老齢基礎年金の請求手続きはどこで行うか?
老齢基礎年金の請求手続きを行う窓口は、これまでに加入した年金制度などにより、次のようになります。
国民年金の第1号被保険者期間のみの人
- 保健課(松島庁舎)
- 大矢野窓口センター(大矢野庁舎)
- 姫戸統括支所
- 龍ヶ岳統括支所
- 各出張所
国民年金の第3号被保険者期間のある人(夫または妻の厚生年金・共済年金の扶養に入ったことのある人)
日本年金機構(年金事務所)または年金相談時
厚生年金・共済年金の期間のある人
日本年金機構(年金事務所)または年金相談時(ただし共済の期間のみの場合は共済組合)
厚生年金・共済年金の期間のある人は、生年月日や加入期間に応じて、60歳代前半の厚生年金・共済年金が支給される場合があります。詳しくは年金事務所へお尋ねください。
