30歳未満の方へ
若年者納付猶予制度の説明
未納のままにせず市役所の国民年金窓口で手続きを!
申請が遅れると障害基礎年金等が受けれない場合があります。早めに手続をしてください。
若年者納付猶予制度
30歳未満の方に限り利用できる制度です。
30歳未満の方で所得が少なく、保険料の納付が困難な方は、市役所の国民年金窓口で「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に必要事項を記入して提出してください。
後日、日本年金機構が前年の所得などを審査して、結果(承認・却下)の通知書を送付します。
申請に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書など)
- 印かん(本人が署名する場合不要)
- 今年1月以降に他の市町村から転入された方は、前年の所得状況【各種控除内容(社会保険料控除、医療費控除等)も記載されているもの】を証明するもの(源泉徴収票、確定申告の写し、所得証明書など)
- 失業などを理由とするときは、次の書類のいずれかが必要です。
- 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
- 雇用保険受給資格者票(コピー可)
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
- 離職者支援資金貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」(コピー可)
※雇用保険の適用のない離職者は、市役所の国民年金窓口へお問い合わせください。
納付猶予の対象となる人は?
「申請者本人」、「申請者の配偶者」のそれぞれの前年所得などの定められた基準に該当していることが必要です。
①前年所得(収入)が少ない方
納付猶予の対象となる所得(収入)のめやす
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扶養人数 |
所得(収入) |
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3人扶養(夫婦・子2人) |
162万円(257万円) |
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1人扶養(夫婦のみ) |
92万円(157万円) |
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扶養なし |
57万円(122万円) |
※本人だけでなく、配偶者も各段階の納付猶予基準に該当することが必要です。
3人扶養、1人扶養は、夫か妻のとちらか所得(収入)がある世帯の場合です。
②平成20年以降、失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方
③障害者または寡婦であって、前年所得が125万円以下の方
④生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
納付猶予される期間は?
7月(または20歳の誕生月)から翌年の6月までです。
(注)年度の途中で30歳になる方は、30歳の誕生日の前日までになります。
翌年以降も納付猶予を希望する人は?
申請時に継続申請希望を明記することにより、申請が承認された場合、翌年以降も改めて申請しなくても審査ができます。
ただし、毎年度所得の申告は必要です。未申告等、社会保険事務所において所得状況が確認できないときは審査が遅れたり、継続申請と扱われないこともあります。
(注)失業や天災などを理由として承認された方は、翌年度も申請が必要です。
