対象となる方は?
後期高齢者医療制度の対象となる人(被保険者)
被保険者
熊本県内に住所を有する次の人が対象です。
- 75歳以上の人(75歳の誕生日から)
- 65歳から74歳の方で、寝たきり等の一定の障がいがある人
※ 75歳未満の方が加入する場合は、申請して広域連合から認定を受けることが必要です。
75歳の誕生日当日になると、現在加入している国民健康保険の被保険者、健保組合・共済組合等の被用者保険の被保険者および被扶養者の資格は無くなり、全員が後期高齢者医療制度に加入することになります。
保険証
新しい保険証(カード型)が1人に1枚ずつ交付されます。
老人保健制度では、医療機関の窓口で保険証と医療受給者証の2枚を提示していましたが、後期高齢者医療制度の保険証を1枚提示することになります。
