給付を受けるとき
後期高齢者医療制度の給付について
これまでの老人保健制度と同様の給付が受けられます。
- 療養の給付(病気やけがの治療を受けたとき)
- 入院時食事療養費(入院したときの食事代)
- 入院時生活療養費(療養病床に入院したときの食事代および居住費)
- 高額療養費(1カ月に支払った自己負担が高額になったとき)
- 高額介護合算療養費(1年間に支払った自己負担が高額になったとき)
- 訪問看護療養費(医師の指示で訪問看護を利用したとき)
- 療養費(やむをえず全額自己負担したとき)
- 葬祭費(被保険者が死亡したとき)
なお、医療を受けた時は、医療機関の窓口で医療費の1割(現役並み所得者は3割)を支払っていただきます。
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の交付手続き
住民税が非課税世帯の人は、入院の際、病院の窓口で限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することにより、医療費や食事代の自己負担額が減額されます。
また、入院中(予定)の人でまだ限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちでない人は、市役所後期高齢者医療窓口まで相談してください。
申請に必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書
- 後期高齢者医療被保険者証
- 「限度額適用・標準負担額減額認定証」(既にお持ちの人のみ)
- 印かん
入院したときの食事代
入院したときの食事代は1食あたりの標準負担額を自己負担します。
- 入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
| 所得区分 | 標準負担額 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者、一般 |
260円 |
|
| 低所得者Ⅱ | 過去12ヶ月で90日までの入院 |
210円 |
| 低所得者Ⅱ | 過去12ヶ月で90日を超える入院 |
160円 |
| 低所得者Ⅰ |
100円 |
低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
- 食費・居住費の標準負担額(療養病床に入院する場合)
| 所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者、一般 |
460円 |
320円 |
|
| 低所得者Ⅱ |
210円 |
320円 |
|
| 低所得者Ⅰ |
130円 |
320円 |
|
| 低所得者Ⅰ | 老齢福祉年金受給者 |
100円 |
0円 |
現役並み所得者、一般の1食あたりの食費は一部医療機関では420円です。
※ 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の入院時食事代と同額を負担します。(居住費負担はありません)
医療費が高額になったとき
1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると高額療養費として支給されます。
限度額は外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。また、入院時の窓口での負担は、世帯単位の限度額までとなります。
低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+(医療費-267,000円×1%) |
| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得者Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
現役並み所得者は12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
高額療養費の計算のしかた
- 同じ世帯内に被保険者が複数いる場合は合算でき、病院・診療所・診療科の区別なく合算します。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベット料などは支給の対象外となります。
特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額(月額)は10,000円です。「特定疾病療養受給者証」が必要になりますので、窓口に申請してください。
交通事故にあったとき
交通事故など第三者行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
必ず市役所窓口へ届け出を
保険証、印鑑、事故証明書等をもって、市役所窓口で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。
はり、きゅう、あん摩等施術利用券
施術の制限は、1人について年12回の範囲内です。
- 市負担金
はり、きゅう、あんま施術1回につき700円
- 手続きに必要なもの
保険証、印鑑
