お医者さんにかかるときは?
後期高齢者医療制度での保険証
保険証(被保険者証)
後期高齢者医療制度では、独自の保険証が1人1枚交付されます。
保険証はなくさないように大切に保管しましょう。なくしたり破れたりしたときはすみやかに市役所窓口に届け出て、再交付を受けましょう。
- 交付されたら記載内容を確認してまちがいがあれば届け出をしましょう。勝手に書きかえたりすると無効になります。
- 他人と貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
- コピーした保険証は使えません。
保険料を滞納したとき
特別な理由がなく保険料を滞納したときには、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険者証が発行されます。また、滞納が1年以上続いた場合は保険証を返還してもらい、 資格証明書が交付されます。資格証明書でお医者さんにかかるときは、医療費をいったん全額自己負担していただきますが、市役所窓口で申請すると、自己負担分を除いた額が特別療養費として支給されます。
医療を受けるとき
お医者さんにかかるときは保険証を忘れずに窓口に提示してください。自己負担の割合はかかった医療費の1割、現役並み所得者は 3割です。
保険証に自己負担割合(1割または3割)が明記されていますのでご確認ください。
!所得の申告を忘れずに
所得に応じて、お医者さんにかかったときの自己負担の割合が変わります。忘れずに所得の申告をしましょう。
所得区分
- 現役並み所得者
同一世帯に属する後期高齢者の中に課税所得が145万円以上の方がいた場合。ただし、後期高齢者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様になります。
- 一般
現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方。
- 低所得者Ⅱ
世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)
- 低所得者Ⅰ
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
※ 低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けると自己負担額が減額されます。必要な方は市役所の窓口へ申請してください。
