保険料の納め方は?
後期高齢者医療制度での保険料の納付と時期について
保険料は、個人単位で賦課され、納付していただきます。
納付方法は、介護保険と同様に、年金が年額18万円以上の方の場合は年金からの差し引き(特別徴収)となります。
また、介護保険料とあわせて保険料額が年金の2分の1を超える場合や年金が年額18万円未満の方は納付書や口座振替での納付(普通徴収)となります。
特別徴収
年金受給額が年額18万円以上あり、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が、年金受給額の2分の1を超えない人 → 年金から差し引かれます。
※ 特別徴収の方へ
保険料は年金受給の際にあらかじめ差し引かれますので、ご自分で別途金融機関などで納付される必要はありません。
普通徴収
- 年金受給額が年額18万円未満の人
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超える人
→ 納付書または口座振替により市役所へ納付していただきます。
※ 普通徴収の方へ(お願い)
口座振替にされると納付の手間がはぶけて大変便利です。希望される方は、通帳・届出印鑑・納付書を持参のうえ、お近くの金融機関にお申し込みください。
保険料の振替は各期ごとに行います。振替日に預貯金が残額不足にならないように注意してください。
納期限までに納められなかった場合
納期限までに納付しなかった場合には、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6%(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については、年7.3%以内)の延滞金を徴収します。なお、納期限までに納付しないために督促を受け、との督促状を発送した日から10日を過ぎてのなお納付しないときは、滞納処分を受けることになります。
※ 不服申立て及び取消訴訟
この処分に不服があるときは、この処分をがあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、熊本県の後期高齢者医療審査会に対して審査請求をすることができます。
なお、この処分の取消の訴えは、審査請求の裁決を経た後でないと、提起できませんが、審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないときや処分の執行等による著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、裁決を経なくても提起できます。この訴えは、裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に、熊本県後期高齢者広域連合を被告(代表者は熊本県後期高齢者医療広域連合長)として提起できます。ただし、原則として、裁決の日から1年を経過すると訴えを提起できません。
保険料の減免について
天災その他特別の事情で保険料の納付がどうしても困難な場合は、申請により保険料の減免を受けられることがあります。
保険料支払方法の選択について
後期高齢者医療制度の保険料について、年金からお支払いいただいている人、または本年10月より年金からお支払いいただく予定となる人のうち、次のいずれかの要件を満たす人は、市へお申し出いただくことにより、保険料を口座振替によりお支払いいただくことが出来るようになりました。
対象となる要件
- 国民健康保険の保険税を確実に納付されていた人(本人)が口座振替により納付する場合(国保の世帯主で滞納のなかった人)
- 年金収入が180万円未満の人で、世帯主であるお子さん、または配偶者の口座より納付する場合
※1,2とも口座振替依頼の手続きが必要となります。
市役所の後期高齢者医療担当窓口にお申し出いただいた後、速やかに年金からのお支払いを中止する手続きを行いますが、約3カ月程度のお時間がかかります。ご了承ください。
また、要件に該当しない場合はお支払い方法の変更ができませんので、必ずご相談ください。
