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保険料の決め方は?

後期高齢者医療制度の保険料について

後期高齢者医療制度では対象となる被保険者全員が保険料を納めます。

保険料の決め方は以下の説明のとおりです。

保険料の算定方法について

保険料は被保険者全員が一律に負担する「均等割額」と、被保険者の 前年の所得に応じて負担する「所得割額」(基礎控除後の総所得金額等×所得割率)を合計して、 個人単位で計算されます。

  • 保険料=均等割額+所得割額

均等割額と所得割率は広域連合ごとに決められます。


この均等割額と所得割率は、県内で原則均一となり、2年ごとに見直しがあります。

後期高齢者医療保険料の賦課限度額は、1人あたり50万円となります。


被扶養者の保険料軽減措置について

後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日において、被用者保険(会社の健康保険や共済組合など)の被扶養者であった方については、新たに保険料負担が課せられます。ただし、特別措置として、当分の間は保険料の均等割額が9割軽減されます。(所得割額は課されません)。

所得の低い方の軽減措置

所得の低い方は、保険料の均等割額が世帯の所得水準にあわせて7割、5割、2割軽減されます。

軽減割合 世帯の(被保険者および世帯主)総所得金額等
7割軽減 【基礎控除額(33万円)】を超えない世帯
5割軽減 【基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く)】を超えない世帯
2割軽減 【基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の被保険者数】を超えない世帯


この他に、被保険者またはその世帯の世帯主が災害により財産に著しい損害を受けたときや失業により、その収入が著しく減少したときなどは、保険料の減免が受けられることがあります。


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