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医療費が高額になったとき

高額療養費、高額療養費資金貸付の説明

高額療養費の支給

医療費の自己負担額限度額を超えると、その超えた差額分を国保が支給します。国保では、申請がないと支給されませんので、忘れず申請するようにしてください。

  • 手続きに必要なもの

保険証、領収書、印かん、世帯主名義の預金通帳など振込先の口座が確認できるもの 

1.70歳未満の人の場合

自己負担限度額(月額)

区分

限度額

4回目以降の限度額

上位所得者

150,000円

(医療費が500,000円を超えた場合)

150,000円+(医療費の総額-500,000円)×1%

83,400円

一般

80,100円

(医療費が267,000円を超えた場合)

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

※上位所得者→同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計が600万円を超える世帯に属する人。また、所得の申告がないひとも上位所得者とみなされます。

※住民税非課税世帯→同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人。

自己負担額の計算条件

  1. 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
  2. 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  3. 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
  4. 2つ以上の医療機関の場合は別計算
  5. 差額ベット代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外

※ 入院の場合の一医療機関ごとの窓口負担は限度額までとなります。事前に国保の窓口で「限度額適用認定証」の交付を受け、入院時に認定証を医療機関の窓口へ提示してください。

  • 高額療養費の支給を年4回以上うけたとき

 過去12ヶ月間(1年間)に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。

  • 世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき

 同一世帯で1ヶ月につき21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算して自己負担額を超えた分があとから支給されます。

2.70歳以上75歳未満の人の場合

70歳以上75歳未満の人は個人単位(外来)と世帯単位(入院・外来)を別々に考えます。

自己負担限度額(月額)

区分

個人単位(外来)の限度額

世帯単位(入院+外来)の限度額

現役並み所得者

44,400円

医療費が267,000円を超えた場合

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%

一般

12,000円

44,400円

低所得Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得Ⅰ

8,000円

15,000円



自己負担額の計算条件

  1. 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
  2. 外来はあくまで個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算
  3. 病院・診療所、歯科の区別はなく合算
  4. 差額ベット代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外
  • 低所得Ⅰ・Ⅱの人は、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。国保の窓口に申請してください。
  • 「現役並み所得者」の人は、世帯単位の高額療養費が過去12ヶ月間に4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は44,400円になります。

 ※ 75歳になる月の自己負担限度額について

75歳に到達する月は、誕生日前の国保制度と、誕生日後の後期高齢者(長寿)医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1になります。

3.70最未満と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合

70最未満と70歳以上75歳未満の人が同一世帯の場合は、合算することができます。

  1. まず70歳以上75歳未満に人について払い戻し額を計算し、70歳以上75歳未満の人の世帯単位の自己負担限度額を超えた額を計算します。
  2. そして、70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額とそれぞれ合算し、70歳未満の人の所得区分の自己負担限度額を超えた額を計算します。

4.厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の人は、自己負担額が1医療機関につき、1ヶ月10,000円までとなります。「特定疾病療養受給者証」を発行しますので、国保の窓口で申請してください。

厚生労働大臣指定の特定疾病

  • 人工透析を必要とする慢性腎不全

※ 70歳未満の上位所得者の自己負担額は1ヶ月10,000円までとなります。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

高額療養費資金貸付

高額療養費が支給されると見込まれる国保の世帯主に対し、医療機関の支払に充てる費用を無利子で貸し付けます。

貸付限度額は、高額療養費支給見込み額の10分の8(貸付限度額を3割負担分の最高額50万円まで)の金額です。

返済方法は、支給される高額療養費との相殺となります。

  • 対象

(1)入院、治療など1ヵ月以上受けた人

(2)医療機関に一時的な支払いが必要な人 

  • 手続きに必要なもの

保険証、医療機関からの請求書または領収書、印鑑、世帯主名義の預金通帳など振込先の口座が確認できるもの 


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