交通事故にあったとき
第三者行為の説明
交通事故にあったき(第三者行為による病気やケガ)
交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合も国保で治療を受けられます。本来、治療費は加害者が支払うもの(自賠責保険など)ですが、一時的に国保が立替払いをし、後から加害者に請求します。保険診療を受けられるときは、必ず「第三者行為による被害届」を提出してください。
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届出の様式は、保健課・大矢野窓口センター・姫戸統括支所・龍ヶ岳統括支所に備え付けてあります。郵送も可能ですので、電話等でご連絡ください。
- 示談を結んでしまうと、給付を停止、返納していただくこともあります。