障害者(児)手当
身体又は知的・精神障がい者等に、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・特別児童扶養手当が支給されます。
【特別障害者手当】
身体又は知的・精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常に特別の介護を必要とする20歳以上の重度障がい者に対し手当を支給します。(所得による支給制限があります)
ただし、身体障害者福祉法等に定める施設に入所している方、病院又は診療所に3ヶ月を超えて入院している方には支給されません。
<手当額等>
月額26,340円(平成23年度)
※手当は、2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3ヶ月分を支給します。
※障がいの状態は、原則として診断書を提出していただき審査することとなります。
【障害児福祉手当】
身体又は知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活に常に介護を必要とする20歳未満の重度障がい者(児童福祉法等に定める施設に入所しているか又は障がいを支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受給している者を除く)に対し手当を支給します。
<手当額>月額 14,330円(平成23年度)
※手当は、2月、5月、8月、11月に、それぞれ前月までの3ヶ月分を支給します。
※所得制限があります。
【経過的福祉手当】
障害基礎年金及び特別障害者手当が創設された際に、従来の福祉手当を受給していた20歳以上の人で、特別障害者手当、障害基礎年金を受給できなかった人に対し手当を支給します。(所得による支給制限があります)
ただし、身体障害者福祉法等に定める施設に入所することとなった場合、障がいを支給事由とする年金を受給することとなった場合は、受給資格喪失となります。
※経過的措置のため、新規認定はありません。
<手当額等>
月額14,330円(平成23年度)
※手当は、2月、5月、8月、11月に、それぞれ前月までの3ヶ月分を支給します。
【特別児童扶養手当】
20歳未満で、身体又は知的・精神に中度以上の障がいを持つ児童を養育している父か母、又は父母に代わって養育している方に手当が支給されます。
※所得制限があります。
<手当額>
1級 … 1人につき 月額50,550円(平成23年度)
2級 … 1人につき 月額33,670円(平成23年度)
※手当ては、4月、8月、11月にそれぞれ前月(11月は当月)までの4ヵ月分を支給します。
<認定機関>
熊本県。市町村は受付を行います。
