身体障害者手帳
身体障害者福祉法をはじめとした身体障がいに関するいろいろなサービスを受けるためには、身体障害者手帳を持っていなければなりません。
【身体障害者手帳とは】
身体障害者福祉法をはじめとした身体障がいに関するいろいろなサービスを受けるためには、身体障害者手帳を持っていなければなりません。
この手帳は、身体障害者福祉法で定める「身体障がい者」であることの証票として、目や耳、手足、内臓などに一定程度以上の永続する障がいのある方に、知事から交付されます。
障害の範囲は、「視覚障がい」「聴覚障がい」「平衡機能障がい」「音声機能、言語機能の障がい」「そしゃく機能の障がい」「肢体不自由」「心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がい」に分けられ、障がいの程度は、重い方から順に、1級から6級まで分けられています。
※平成22年4月より、「肝臓機能障がい」が追加されました。
【身体障害者手帳の交付を受けるためには】
この手帳の交付を受けるためには、「身体障害者手帳交付申請書」に身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師の診断書、本人の写真を添えて、上天草市福祉事務所に提出してください。
交付を受けた後に、住所や氏名が変わったときは変更届を、手帳を失くしたり破損したときや障がいの程度が変わったとき、又は新たに別の障がいが生じたときは再交付申請書を、それぞれ、上天草市福祉事務所に提出してください。
※各支所の窓口センターでも手続ができます。
(1)新規交付手続
①申請書類
・交付申請書
・指定医師の作成した診断書・意見書、
・顔写真1枚(縦4㎝×横3㎝)
※15歳未満の児童については、保護者が代わって申請します。
(2)住所・氏名変更手続
①申請書類
・居住地(氏名)変更届
・身体障害者手帳
※変更後30日以内に届け出てください。
※手帳は、変更事項を上天草市福祉事務所で記載後お返しします。
(3)再交付手続
<障がいの程度が変わった場合、新たに別の障がいが生じた場合>
①申請書類
・再交付申請書
・指定医師の作成した診断書・意見書
・顔写真1枚(縦4㎝×横3㎝)
・身体障害者手帳
※15歳未満の児童については、保護者が代わって申請します。
※手帳は、内容確認後、いったんお返しし、後日、新しい手帳の交付時に返還していただきます。
<手帳を紛失、破損した場合>
①申請書類
・再交付申請書
・顔写真1枚(縦4㎝×横3㎝)
・破損した身体障害者手帳
※破損した手帳は、内容確認後、いったんお返しし、後日、新しい手帳の交付時に返還していただきます。
(4)手帳の返還手続
<返還事由>
①手帳の交付を受けた方が死亡した場合
②その障がい程度が身体障害者障害程度等級に該当しなくなった場合
③再交付により新たに手帳を交付された場合
申請書類
・返還届
・身体障害者手帳
※手帳の交付を受けた方が死亡した場合は、家族の方が届け出てください。
