療育手帳
知的障がい児(者)の方に関するいろいろなサービスを受けるためには療育手帳を持っていなければなりません。
【療育手帳とは】
知的障害者福祉法をはじめ、知的障害者福祉に関するいろいろな制度の適用を受けるためには、原則として療育手帳を所持していることが必要となります。
療育手帳は、知的障がいを有する方に対して申請に基づいて知事から交付されます。
なお、交付される手帳には、障がいの程度により「A1(最重度)」、「A2(重度)」、「B1(中度)」、「B2(軽度)」と記入されます。
<知的障がいの定義>
「知的障がいとは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障害を伴う状態で、それが18歳代までに現れるものを指します。
<障がい程度の判定>
判定は、県の福祉総合相談所で行われ、「知能、発達の程度」と「日常生活能力の程度」「介護度」によって総合的に判定されます。
【療育手帳の交付手続】
この手帳の交付を受けるためには、「交付申請書」に本人の写真を添えて、上天草市福祉事務所に提出してください。
また、住所や氏名が変わったときは変更届を、手帳を失くしたり破損したときは再交付申請を、それぞれ、上天草市福祉事務所に提出してください。
※各支所の窓口センターでも手続ができます。
<新規交付手続>
①申請書類
・交付申請書
・顔写真1枚(縦4㎝×横3㎝、脱帽の上半身)
・印鑑
②程度判定
判定は、申請者と福祉総合相談所の心理判定員等が直接会って(面接)行います。
<住所・氏名変更手続>
療育手帳の交付を受けた方、または保護者の氏名もしくは住所に変更があった場合)
①申請書類
・居住地(氏名)変更届
・療育手帳
※保護者の住所が変更された場合には、転居先(変更先)の市町村役場に変更届を提出してください。
<再判定>
・療育手帳の「次回判定年度」欄に記載されている年度中に再判定を受けていただきます。)
①申請書類
・再判定申請書
・療育手帳
※療育手帳には「次回判定年度」が記載されています。
※「次回判定年度」がきたらもう一度判定(再判定)を受ける必要があります。(次回判定年度の年度末日まで有効)再判定は、手帳交付後も障がい程度や身体の状況等を確認する必要があるために行うものです。
※必ず今持っている手帳を持参してください。手帳は、判定時に県の福祉総合相談所でお預かりします。お返しするのに2週間ほどかかりますので、その間に必要な方は、判定の時に申し出てください。
※次の判定年度の欄に「再判定の必要はありません」という記載のある方については、再判定の必要はありませんが、状態に変化が生じた場合は申し出てください。
<再交付>
・手帳を紛失、破損した、記載欄に余白が無くなった場合の手続きです)
①申請書類
・再交付申請書
・顔写真(縦4㎝×横3㎝、脱帽の上半身)
・破損した療育手帳
<手帳の返還手続>
・返還事由
①手帳の交付を受けた方が死亡した場合
②手帳の交付を受けた方が、交付対象者に該当しなくなった場合
③手帳を必要としなくなった場合
④県外に住居移転し、転出先において新たに手帳の交付を受けた場合
・申請書類
・返還届
・療育手帳
※手帳の交付を受けた者が死亡した場合には、家族の方が届け出てください。
