保育園の入所申込み
平成23年度の入所申込みについて
- 新規入所申込書は、保育園と福祉課(各支所福祉係)にあります。
- 継続入所申込書は、現在入所している保育園で受け取って下さい。
- 年度途中での申込みの場合は、入所希望日の10日前まで福祉課子育て支援室もしくは各支所窓口に申込書を提出してください。
入所できるのは?
次のような理由で、家庭において児童を保育することができない場合に入所ができます。
- 家庭外で仕事をしている
- 家庭内で家事以外の仕事をしている
- 出産の前後
- 病気・障がいなど
- 同居の病人の介護をしている
- 震災、風水害、火災その他の復旧の間
- 市長が認める上記に類する状態にあること
入所できる期間は?
次の例外の場合を除き、小学校就学始期までの範囲内で保育に欠けると見込まれる期間です。
- 求職中で入所の場合は、3カ月間
- 出産で入所の場合は、産前8週間前の属する月の初日から産後8週間を経過した日の属する月の末日まで
- 保護者の病気などの理由で入所の場合は、診断書で証明された月の末日まで
保育料は?
父母またはそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者)全員の税額、入所児童の年齢により異なります。
【 保 育 料 徴 収 基 準 額 表 】 平成23年度
| 年度初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 階層区分 | 定義 | 3才未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | ||
| 第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 |
0 円 |
0 円 |
||
| 第2-1階層 | 第1階層及び第4~第8階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
市町村民税 非課税世帯 |
母子世帯等の世帯 |
2,000 円 |
1,000 円 |
| 第2-2階層 | 2-1 以外の世帯 |
5,000 円 |
4,000 円 |
||
| 第3-1階層 |
市町村民税 課税世帯 |
母子世帯等の世帯 |
9,000 円 |
7,000 円 |
|
| 第3-2階層 | 3-1 以外の世帯 |
12,000 円 |
10,000 円 |
||
| 第4階層 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
40,000円 未満 |
18,000 円 |
16,000 円 |
|
| 第5階層 |
40,000円 以上 103,000円 未満 |
28,000 円 |
25,000 円 |
||
| 第6階層 |
103,000円 以上 413,000円 未満 |
36,000 円 |
28,000 円 |
||
| 第7階層 |
413,000円 以上 734,000円 未満 |
42,000 円 |
33,000 円 |
||
| 第8階層 |
734,000 円 以上 |
42,000 円 |
33,000 円 |
||
・第4階層~第8階層の所得税額は、住宅借入金等特別控除前の税額が適用されます。
・保育料階層区分は、父母又はそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者)の税額で決定します。
・同時入所の場合は、1人目は満額、2人目は半額、3人目は無料になります。
・保護者が扶養している満18歳未満の児童のうち、第3子以降で満3歳未満の児童は、無料です。
(熊本県多子世帯子育て支援事業補助金による。第7階層・第8階層を除く)
・年齢は、年度初日の年齢です。年度途中で満3歳になっても保育料は変更になりません。
・第2-1階層・第3-1階層は、母子世帯、父子世帯、在宅障害者がいる世帯です。
・月途中入所、途中退所の保育料は、保育料×保育日数/25日(10円未満は切り捨て)の日割り計算をし、徴収します。 (保育日数が25日を超える場合は25日)
平成23年度 入所児童の年齢(4月1日入所)| 入所児童の生年月日 | 年齢 | 小学校就学始期までの年月日 |
|---|---|---|
|
平成17年4月2日~平成18年4月1日 |
5歳 |
~平成24年3月31日 |
|
平成18年4月2日~平成19年4月1日 |
4歳 |
~平成25年3月31日 |
|
平成19年4月2日~平成20年4月1日 |
3歳 |
~平成26年3月31日 |
|
平成20年4月2日~平成21年4月1日 |
2歳 |
~平成27年3月31日 |
|
平成21年4月2日~平成22年4月1日 |
1歳 |
~ 平成28年3月31日 |
|
平成22年4月2日~平成23年4月1日 |
0歳 |
~ 平成29年3月31日 |
入所に必要な書類は?
-
保育所入所申込書(新規も継続も児童1人に1枚) ※裏面に家庭調査表(こちらもご記入ください)
-
就労等証明書(父母および同居している65歳未満の祖父母それぞれに1枚ずつ)
-
保育料を決定する書類
・平成22年分の源泉徴収票や確定申告書、住民税申告書の写し
・平成22年1月2日以降に転入された方は、前の住所地(平成22年1月1日の住所地)
での平成22年度住民税課税証明書(平成22年分の所得税がかからない人のみ)
《 申請様式一覧 》
入所時
その他
資料
選考方法・基準
保育実施運営基準表により指数を出し、指数の高い児童から入所の承諾をします。
問い合わせ先
上天草市役所 健康福祉部 福祉課 子育て支援室(松島庁舎)
電話番号 0969-56-1111
FAX 0969-56-0747
