児童扶養手当が父子家庭も対象に!!
平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。 児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市役所への申請(認定請求)が必要です。
児童扶養手当とは?
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を促進し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給要件について
次の掲げる事項に該当する子ども(18歳になって最初の3月31日までの間の子ども。ただし中程度以上の障害のある場合には20歳未満)について、父がその子どもを監護し、かつ生計を同じくしている場合に支給されます。
1.父母が婚姻を解消した子ども
2.母が死亡した子ども
3.母が一定程度の障害の状態にある子ども
4.母の生死が1年以上明らかでない子ども
5.その他(母から引き続き1年以上遺棄されている子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
ただし、次の場合は支給されません
・請求者あるいは児童が公的年金を受給もしくは加算の対象になっているとき
・児童が児童福祉施設に入所または里親に委託されているとき
・父の配偶者(事実婚関係にあるものを含む)に養育されているとき(重度の障害があるときは除く)
※事実婚とは、婚姻の届出はなくても事実上婚姻関係(同居あるいは同居がなくてもひんぱんに定期的な訪問があり生計が同一であるなどの状況)にある場合をいいます。
手当額(月額は?)
受給資格(ひとり親家庭の父または母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得などにより決められます。
○児童1人の場合 全部支給:41,720円
一部支給:41,710円~9,850円
○児童2人以上の加算額 2人目:5,000円
○児童3人目以降 1人につき3,000円
父子家庭の方が受給するには?
児童扶養手当を受給するには申請が必要です。
すでに父子家庭としてひとり親家庭等医療費を受給し、支給要件に該当している方は、申請ができます。
また、今回の改正による経過措置のため、平成22年11月30日までに認定請求されると、平成22年8月(8月以降に支給要件に該当した場合はその翌月)から手当が支給されます。平成22年11月30日までの経過措置期間を過ぎますと、申請の翌月分からの支給となり、さかのぼって支給されませんので、ご注意ください。
