児童扶養手当について
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立のための支給制度です。
◇目的
この手当制度は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
◇支給要件
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で一定の障がい状態にある者)の父または母がその児童を監護(父については生計同一も)するとき、又は父または母がいないか、若しくは父または母が監護をしない場合において当該児童の父または母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居してこれを監護し、かつその生計を維持することをいう。)ときは、その父または母、その養育者に対し支給する。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父または母が死亡した児童
(3) 父または母が法令で定める重度の障害の状態にある児童
(4) 父または母の生死が明らかでない児童
(5) 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6) 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7) 母が婚姻によらないで出産した児童
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
1 父または母、養育者又は児童が日本に住んでいないとき
2 父または母又は養育者が公的年金、遺族補償を受けることができるとき
(ただし、老齢福祉年金は除く)
3 児童が父又は母の死亡により支給される公的年金、遺族補償を受けることができるとき
4 児童が父または母に支給される公的年金の額の加算対象になっているとき
5 児童が里親に委託されているとき
6 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき
7 手当の支給要件に該当するようになった日が平成10年3月31日以前のとき
◇児童扶養手当の額
児童の数 全部支給 一部支給
1人 41,550円 41,540 ~ 9,810円
2人 46,550円 46,540 ~ 14,810円
3人 49,550円 49,540 ~ 17,810円
備考 以降1人増すごとに3,000円を加算
◇手当の支払期間及び支払日
支払開始・・・認定請求をした日の属する月の翌月から
支払終了・・・支給要件が消滅した日の属する月まで
手当の支払期間 支払日
12月 ~ 3月分 4月11日
4月 ~ 7月分 8月11日
8月 ~ 11月分 12月11日
