ひとり親家庭等医療費助成事業
ひとり親家庭等医療費助成事業について
目的
母子父子家庭における親と子の健康を保持し、その家庭の経済的負担を軽減することにより、自立助長と家庭生活の安定を図るため母子父子家庭の医療費の一部を助成します。
対象
- 母子及び寡婦福祉法第5条第1項に規定する配偶者のない女子であって、現に20歳未の児童を扶養しているもの。配偶者のない男子であって、現に20歳未満の児童を扶養しているもの。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で父母のない児童
助成額
一部負担金の2/3を助成
その他
所得制限あり ※毎年8月に現況届
