必ずチェック 最低賃金!使用者も 労働者も
熊本県最低賃金が10月20日から改正になりました。
新しい最低賃金額は、647円です
この最低賃金は、県内すべての労働者(臨時・パートタイム労働者、アルバイト等を含みます。)に適用されます。
なお、派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用になります。
詳しいことは、熊本労働局労働基準部賃金室又は、最寄の労働基準監督署にお尋ねください。
問合せ先
熊本労働局労働基準部賃金室
電話番号 096-355-3202
最低賃金に関する特設サイト
http://www.saiteichingin.info/