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必ずチェック 最低賃金!使用者も 労働者も

熊本県最低賃金が10月20日から改正になりました。

新しい最低賃金額は、647円です

 この最低賃金は、県内すべての労働者(臨時・パートタイム労働者、アルバイト等を含みます。)に適用されます。

 なお、派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用になります。

 詳しいことは、熊本労働局労働基準部賃金室又は、最寄の労働基準監督署にお尋ねください。

問合せ先

熊本労働局労働基準部賃金室
電話番号 096-355-3202

最低賃金に関する特設サイト

http://www.saiteichingin.info/


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