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景気対応緊急保証がスタート

これまでの緊急保証制度が、2月15日から景気対応緊急保証制度となり改正されました

景気対応緊急保証制度について

景気対応緊急保証制度は、取引先等の再生手続き等の申請・事業活動の制限・災害・取引金融機関の破綻など、中小企業信用保険法第2条第4項の各号の対象者が利用できます。

対象業種一覧

医療・介護業、小売・卸売業、製造業、建設業、各種サービス業、原則として全業種が対象になりました。※農林水産業、金融業など法令上の対象外業種を除きます。

詳しくは対象業種一覧をごらんください。

様式

  第1号(再生手続開始申立等関係)

  第2号(事業活動の制限関係)

  第3号(地域・業種関係)

  第4号(特定地域関係)

  第5号(不況業種関係)

  第6号(破綻金融機関等関係)

  第7号(金融取引の調整関係)

  第8号(金融機関の貸付債権の譲渡関係)


【上天草市役所】 〒869-3692 熊本県上天草市大矢野町上1514番地
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