景気対応緊急保証がスタート
これまでの緊急保証制度が、2月15日から景気対応緊急保証制度となり改正されました
景気対応緊急保証制度について
景気対応緊急保証制度は、取引先等の再生手続き等の申請・事業活動の制限・災害・取引金融機関の破綻など、中小企業信用保険法第2条第4項の各号の対象者が利用できます。
対象業種一覧
医療・介護業、小売・卸売業、製造業、建設業、各種サービス業、原則として全業種が対象になりました。※農林水産業、金融業など法令上の対象外業種を除きます。
詳しくは対象業種一覧をごらんください。
