上天草市ホームページでは、JavaScriptを使用しているため、JavaScriptを無効とされている方は、その機能をご利用いただけません。ご了承ください。

Personal tools
You are here: Home 市民の方へ 行政情報 経済振興部 商工観光課 消費生活センター 悪質商法について クーリング・オフ制度について
文字サイズ: | 標準 |
市民の方へ
Up one level
« May 2012 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
12345
6789101112
13141516171819
20 212223242526
2728293031
 
Document Actions

クーリング・オフ制度について

訪問販売・電話勧誘販売・催眠商法などでは、契約してしまっても無条件で解約ができる「クーリング・オフ制度」があります。

クーリング・オフのやり方

  • 契約書面を受け取った日を含めて8日以内(マルチ商法、内職・モニター商法の場合は20日以内)に、書面で通知します。
  • ハガキのコピーを取り「配達記録郵便扱い」で出すか、「内容証明郵便」であればさらに確実です。
  • クレジット契約の場合は、信販会社宛にも通知します。

文例

解除通知

平成〇〇年〇〇月〇〇日に契約しました〇〇(商品名)は、解除します。

商品は早急にお引取りいただき、支払いました〇〇〇円をお返しください。

平成  年  月  日

住所

氏名

クーリング・オフをしたら

  • 支払ったお金は全額返金されます。
  • 受け取っている商品は、販売業者の負担で引き取ってもらえます。

クーリング・オフができない場合

  • 化粧品や健康食品などの消耗品を自分で開封したり、使用した場合
  • ・総額3,000円未満で代金を全額支払った場合
  • ・自動車

対象となる商品やサービス、クーリング・オフができる商法・期間など、詳しくは公的機関に相談ください。


【上天草市役所】 〒869-3692 熊本県上天草市大矢野町上1514番地
TEL : 0964-56-1111 FAX : 0964-56-4972  info@kamiamakusa-c.kumamoto-sgn.jp
© 2004-2012 Kamiamakusa City. All Rights Reserved.