就学援助費制度
就学援助費の制度について
上天草市では、小学校および中学校における義務教育の円滑な実施のために、就学援助費の制度を設けています。
1.就学援助制度とは
経済的な理由によって就学が困難と認められる児童及び生徒に対して就学に必要な費用が援助されるものです。
2.援助を受けることができるのは
上天草市に住所を有し、小・中学校に在学する児童および生徒です。
3.援助の種類
援助の種類は次のとおりです。(金額については市が定めた額です)
- 学用品費・通学用品費
- 学校給食費
- 新入学児童生徒学用品費
- 修学旅行費
- 校外活動費(宿泊を伴うもの)
- 医療費(学校保健法に定められた疾病)
4.支給額
平成19年度から「就学援助の支給額」を下記のように、一部改正しました。
| 改正内容 | 改正前(学期分) | 改正後(学期分) |
|---|---|---|
| 給食費 | 児童生徒1人1カ月当たりの 給食費×100%支給する |
児童生徒1人1カ月当たりの 給食費×80%支給する |
| 修学旅行費 | 児童生徒1人補助対象経費の 合計額を100%支給する |
児童生徒1人補助対象経費の 合計額を80%支給する |
平成19年度から、上記については、2割は個人負担となりますので、お間違えのないよう、よろしくお願いします。
5.支給の方法
7月・12月・3月の3回にわけて、指定の口座または学校を通じて現金で支払われます。
なお、医療費については、市より医療機関へ支払われます。
6.申込みについて
申込みの受付は各小・中学校で12月中旬から1月15日まで行います。小学校新1年生については入学後も受け付けます。(4月15日まで)
ただし、何らかの事情で急に経済状態が悪くなった場合は、追加申請として受け付けられます。
申込みを希望される方は、各小・中学校または教育委員会(学務課・大矢野窓口センター・姫戸統括支所・龍ヶ岳統括支所)へ連絡ください。申請書類は用意してあります。
なお、認定審査は毎年実施いたしますので、認定をされている世帯であっても、必ず申込み下さい。
7.認定について
就学援助費の認定については、学校長、民生児童委員の意見をもとに、教育委員会で世帯の状況、所得等について審査を行ったのち、決定されます。
世帯の所得については、市役所税務課に照会のうえ審査します。認定には基準があり申請をしても認定されない場合もあります。
関係規定など
- 上天草市就学援助費扶助要綱(上天草市例規集 - 第11編「教育」- 第3章「学校教育」)
問い合わせ先
上天草市 教育委員会 学務課
電話番号 0969-56-1111
