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奨学金貸与制度

上天草市奨学金貸与制度について

上天草市では、能力があるにもかかわらず経済的理由で修学困難な人に対し、学資を貸与しています。これは、将来有能な人材を育成することを目的としているものです。<上天草市奨学金貸与条例>

学資の貸与を受ける学生・生徒を「奨学生」といい、貸与される学資を「奨学金」といいます。奨学金貸与制度について説明します。

 

1.申請の資格

申請ができるのは、高校・高等専門学校・大学(短大含む)・専修(専門学校)に進学予定の人および在学中の人です。ただし、次の各項目に該当しなければなりません。

  1. 申請者と生計を共にしている保護者が上天草市内に住所を有していること
  2. 学資の支弁が困難と認められること
  3. 学業成績が優秀であること
  4. 連帯保証人が市税において未納がないこと(但し、継続申請者は保護者のみとする)

 

2.奨学生の決定

奨学生の決定については、奨学生選考委員会で申請書などの提出書類をもとに適格度の高い人が選定され、最終的に市長が奨学生を決定します。申請されても奨学生に採用されなかったり、継続希望者も同選考委員会で資格を審査があり継続採用されなかったりすることがあります。

なお、選考基準の主なものは次のとおりです。

  1. 申請者の学業成績、人物、学資の必要程度など
  2. 経済的条件(申請者と生計を共にしている家族の収入、家族構成、通学状況そのほかの事情)
  3. 保護者の公租公課(市税等)の収納状況

 

3.奨学生の数

奨学生の数は毎年度予算の範囲内で決定します。

 

4.保証人

申請には連帯保証人が2人必要です。

  1. 連帯保証人は、上天草市内に住所を有し、奨学生だった人が返還の義務を怠った場合に、返還の責を負うことのできる人でなければなりません。
  2. 連帯保証人のうち1人は申請者の保護者とします。
  3. 連帯保証人は、市税において未納があってはならない。(但し、継続申請者は保護者のみとする)

 

5.貸与月額

区分 奨学金の額

高等学校の生徒

月額20,000円

高等専門学校の第1学年から第3学年までの学生

月額20,000円

高等専門学校の第4学年および第5学年の学生

月額30,000円

大学(短大を含む)及び専修(専門学校)の学生

月額30,000円

 

6.奨学金の返還

  1. 奨学生が卒業する時に、奨学生と連帯保証人2人がそれぞれ署名・捺印した奨学金借用証書を提出していただきます。
  2. 奨学生は当該学校を卒業した日または奨学金の貸与を廃止された日から10年以内にその全額を返還しなければなりません(口座振替)。なお、返還額は年額36,000円を下ってはならない。
  3. 奨学生が上級学校に進学したときや災害や疾病等で奨学金の返還が困難と認められるときは、願い出ることで返還が猶予されることがあります。
  4. 貸与を受けた本人が返還しない場合には、連帯保証人に返還の請求をします。
  5. 本人が死亡または病気・障害等により、返還不能となった場合は、申請することで返還債務の一部または全部を免除されることがあります。

 

7.提出書類

(1)進学時

進学時に奨学金の貸与を希望する人は、定められた期日までに次の書類を提出しなければなりません。

  1. 奨学金貸与申請書
  2. 奨学生推薦書(高校進学時は中学校、大学進学時は高等学校で作成)
  3. 所得証明書(世帯全員の所得確認のため)
  4. 未納がない証明書(連帯保証人の市税の納付状況確認のため)
  5. 保護者の住民票抄本〈写〉(保護者の住所要件確認のため)
  6. 保証書

※ⅲ、ⅳ、ⅴは市役所窓口で交付。手数料がかかります。

 

(2)継続時

引続き奨学金を希望する人は年度末まで次の書類を提出し、選考委員会で資格審査を受けなければなりません。

  1. 貸与(継続)申請書
  2. 成績証明書(在学中の学校から取得)
  3. 所得証明書(世帯全員の所得確認のため)
  4. 未納がない証明書(保護者の市税の納付状況確認のため)

※ⅲ、ⅳは市役所窓口で交付。手数料がかかります。

 

8.在学証明書の提出

奨学生となった人は、毎年4月末日までに当該年4月現在で在籍する学校の在学証明書を提出しなければなりません。在学が確認できなければ奨学金を貸与できません。

 

9.募集時期(書類の提出時期)

募集時期は3月1日から3月下旬までの期間です。詳しい期日は、広報上天草市や防災行政無線を通じてお知らせします。

(1)進学時

ⅰ)上天草市内の中学生、大矢野高校生及び松島商業高校生

上記「7.提出書類」の(1)のⅱを除くすべての書類を3月中旬ごろまで在学する中学校、高等学校へ提出し、それを受けて中学校、高等学校でⅱの書類を作成してもらいすべての書類を3月下旬までに教育委員会へ提出

ⅱ)上天草市外の高等学校の高校生

上記「7.提出書類」の(1)のすべての書類を3月下旬ごろまでに教育委員会へ提出

(2)継続時

上記「7.提出書類」の(2)のすべての書類を3月下旬ごろまでに教育委員会へ提出

 

関係規定など

  1. 上天草市奨学金貸与条例(上天草市例規集 - 第11編「教育」- 第3章「学校教育」)
  2. 上天草市奨学金貸与条例施行規則(上天草市例規集 - 第11編「教育」- 第3章「学校教育」)
  3. 上天草市奨学生選考委員会条例(上天草市例規集 - 第11編「教育」- 第3章「学校教育」)

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